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三権分立がでたらめになっている。即刻告発して、裁判所の判決を求めるのが筋だ。
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政治公選法・政治資金法違反で森田健作知事を告発へ
http://www.news.janjan.jp/government/0904/0904060954/1.php
任期が始まったばかりの森田健作・千葉県知事が、県議らによって千葉地検に告発されることになりそうだ。れっきとした自民党の支部長でありながら「完全無所属」などと連呼したのは公選法に違反する。外資系のドン・キホーテから1,000万円を超す献金を受けたのも政治資金規正法に違反するという。
3月29日投票の千葉県知事選挙で当選した森田健作知事。5日から任期が始まりました。しかし、就任早々、疑惑が次々と持ち上がり、千葉地検に告発されることになりそうです。
■自民支部長が「完全無所属」は、公選法235条違反
森田知事は選挙期間中、「完全無所属」「無党派」「政党より県民第一」などと連呼し、政党とは無関係のような雰囲気をかもし出し、圧勝しました。
しかし、実際には森田知事は、当選時も「自民党衆議院東京都選挙区第2支部長」を務めていました。そこで受け付けた企業などからの献金1億5千万円以上も、自らの資金管理団体に寄付させています。これ自体も迂回献金で、かなりきわどいところです(日本共産党以外の多くの政治家がやっていることではありますが)。
地方議会選挙で政党員が「無所属」で立候補することは、よくあります。保守系無所属といわれる人たちの多くが自民党籍を持っていることは、地域の有権者の間ではほぼ「衆知の事実」です。自民党員が「自民党公認」で立候補するケースが多いのは、政令市とか、特別区など「都会」での選挙の場合です。
革新系でも、古くは日本社会党の理論的な看板だった長洲一二・神奈川県知事が「無所属」を名乗っていました(自民党から共産党まで幅広い推薦を得たため)。日本共産党員でも、前東大阪市長の長尾淳三さん、湯沢市長の鈴木俊夫さんのように「共産党推薦無所属」で当選している首長もおられます。
しかし、これら「候補者を支持する有権者の多くが候補者の系列政党をわかっている」ケースと、「知事選挙」で「政党支部長」が「完全無所属」を訴えることとでは、かなり違うとおもいます。
じっさい、今回も「(森田氏に)完全にだまされて投票してしまった」という人も少なくありません。かつて、学歴を詐称した新間しょうじさん(参院)、古賀潤一郎さん(衆院)など、失職・辞職に追い込まれた例も多くあります。
■国会でも「抵触の恐れ」と総務省答弁
実は、総務省も政党員である候補者が「ことさら」に「無所属」と叫んだ場合は、違法の恐れがあるともしています。
4月3日の衆議院法務委員会で、門山泰明・総務省自治行政局選挙部長は、富田茂之議員(公明)の質問に答えて、「候補者が『無所属』をことさら公にした(すなわち選挙運動)場合は、公選法235条1項(※)に抵触するおそれがある」とも答弁しています。
富田議員は「ある程度の党員で、かつ政党支部の支部長を務めるような人物が、ことさらそれらの事実を隠して当選を得る目的で選挙活動のさまざまな場面で自分は政党に所属しない、政党の支援を受けない、無所属、完全無党派であることをアピールしていたような場合には、235条の虚偽事項公表罪に該当する可能性がないか」と質問しました。
これに対して門山選挙部長は「政党に所属する方がいかなる政党にも所属しないということを公にして選挙運動をするということにつきましては、それが立候補届けにおける無所属ということではなく、実際の政党への所属関係について当選を得、または得させる目的をもって公職の候補者の政党その他の団体の所属に関し虚偽の事項を公にしたと、そういうふうに認められる場合には、公職選挙法235条1項(※)に抵触するおそれがある、ということは考えられるところでございます。」と答えています。
「当選を得ることを目的として」という部分が森田さんの場合該当しかねません。
※公職選挙法第235条
当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
■明白な違法献金容疑
森田知事にはさらに、ここに来て明白な違法献金も指摘されています。2005年度と2006年度に、外資系(外国人持ち株比率50%以上)のドン・キホーテから、合計1010万円を「自民党支部」で受領しています。
小沢民主党代表の場合は、「(当局との)認識の違い」ということもできますが、森田知事のこの件は明々白々な「違法献金」です。「政治資金収支報告書」さえみれば明らかな「犯罪」です。
2006年末以前の法「改正」以前で、なおかつ、時効が成立していない分については「逮捕容疑」になってもおかしくはありません。
■「情報隠し県政」を防ぐ告発を
「選挙のやり方は当選後に行なう政治のあり方も決定する」とは、浅野史郎・前宮城県知事の名言です。情報を隠して当選した知事は、県政運営でも情報隠しをしてしまうのではないでしょうか。
そのような危機感を持った県議らが、森田知事を「公職選挙法違反」及び「政治資金規正法違反」で「告発する会」を準備中です。
4月11日夕、千葉市内で「森田健作を告発する会」を立ち上げ、15日にも記者会見を行い、知事を千葉地検に告発する予定です。
告発への事務作業を取り扱っている吉川ひろし千葉県議は、「県外の方でも告発に参加できる。お金は要らない。13日を委任状の提出期限としたい。趣旨に賛同する方は、ぜひ、連絡してほしい」と呼びかけています。
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